契約書 覚書

f:id:comweltgaist:20171023124731j:plain

知っ徳 契約書 覚書】

みなさまこんにちは


まだまだ風が強いですね。


毎日のように相談される契約書や覚書についていくつかのポイントを、聞かれることが多いことについてお伝えいたします。


今回は非常によく聞かれるもののうち3点を


①タイトルと内容は関係ない


ちょっとおかしな感じがしましが、タイトルが契約書であろうが、示談書であろうが覚書であろうが、中身の表示を、通常するだけで、それ以上の意味はあまりありません。

ですので、あまりたいとるにこだわりすぎることはしなくてよいでしょう。


②書いてあることが証明される


甲乙丙丁戊または、ABCDEなどと当事者を書いたりしますが、契約書であれば多くは二当事者間、または三当事者間で結ぶことが多いです。

これらは偽造をすると刑法で罰せられます。

ですので、事実と異なることを書いてはいけません。

ただし、事実と異なっていても公序良俗違反、つまりあまりに理不尽であったり非常識でなければ、当事者が納得していれさえいればそれは問題ありません。


書いてあることが証明されるので、内容についての確認は丁寧に。

しばしばありえない規定を入れてあるものを見ますので。


③署名押印について


私文書であれば、証明力を高いものにするには、自署と印鑑証明付きの実印を押印いただくのが良いでしょう。


効力については認印などでも変わりませんが、実際その人が納得しているかの確認が取りにくいので、その後の争いを防ぐという意味では実印押印と署名をしていただくのが良いでしょう。


実際、重要財産の権利移転の書類作成は実印押印と印鑑証明書が必要です。



※実際の事案でよくある貸金の契約書も、この辺りがしっかりなされていないことが多いです。

書類を書いている人間とそこに書いてある名前や印鑑が違う、ということもよくあります。



ですので、本人確認として、少なくとも免許証や保険証を確認させていただくようにしましょう。


泣き寝入りすることにならないよう、ちょっと気にしていただければと思います。



CCMOコンサルティング

徳川綜合法務事務所


ご相談はお気軽に、、

相談10800〜

コンサルティング32400〜